【悲報】副業アルバイトは普通徴収・「自分で納付」に出来ません!!

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今回は、副業アルバイトと住民税の普通徴収について解説しました。

会社員の方が、副業収入を勤務先の会社に隠す方法としては確定申告所の第二表で給与・公的年金等以外の所得に係る住民税を「自分で納付」、普通徴収・納付書払いを選択することが一般的です。

しかし、副業アルバイトをする場合はアルバイト代が給与所得となってしまうので、副業アルバイトから得た収入から課税される住民税を普通徴収・納付書払いにすることはできません。

会社に副業アルバイト、ダブルワークで稼いだ給与所得が合算された住民税の通知が届いたとしても、必ず副業していることがバレるとは限りません。

ただ、どうしても会社に内緒で副業をしたい方は副業で稼いだ所得から発生する住民税を普通徴収、納付書で払うためにアルバイトやダブルワーク、給与所得以外の副業に挑戦することをおすすめします。

今後も市役所税務課での経験を活かして、住民税や所得税、税金についてわかりやすく情報発信をしていこうと思いますので、是非チャンネル登録をお願いします!!

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自己紹介

愛知県出身

2017年3月 東京外国語大学を卒業
2017年4月 地元の市役所へ就職
2017年4月 教育委員会教育行政課へ配属
2018年4月 税務課市民税係へ異動
2020年2月 地元の市役所を退職

現在は、YouTubeにおいて住民税の知識を積極的に発信しております。

連絡先

[ac60de@yahoo.co.jp]

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