会社員の副業所得にメス!?国税庁改正案に物議 #shorts

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改正案は、会社員の副業などの収入が年間300万円を下回る場合、原則として「雑所得」として扱うというもの。これにより他の所得区分と「損益通算」ができなくなります。

ネット上で物議を醸していますが、生活費を経費として扱ったり、事業所得を意図的に赤字にして所得税を減らすことがそもそも間違っています。

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#副業所得 #サラリーマン #国税庁

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