「副業での売上高300万円以下は事業所得でなく雑収入」という国税庁の通達案が話題になっていますが、今回は、副業ではないものの家族に養ってもらいながら事業を行う、いわゆる”プチ起業(プチ創業)”の場合、果たして事業所得となりうるのかについて、専門家の知見を交えて解説してみました。
【目次】
0:00 オープニング
1:27 副業での売上高300万円以下は雑収入」の概要
3:07 3つのケースでの判定見込み
5:06 国税庁通達案を改めて確認
6:11 家族に養ってもらっているような状況の場合は?
7:05 税の専門家に質問してみた
9:10 まとめ
【参考URL】
稲垣大輔公認会計事務所「副業の収入が300万円未満だと雑所得!? 所得税法の改正案について見解を述べます」
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このチャンネルは、くおん経営 代表(中小企業診断士・ITコーディネータ)の遠藤久志がお届けいたします。フリーランスや小規模事業者のためのWeb活用や経営サポート情報、ガジェット情報などを気まぐれにアップしていきます!
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くおん経営の遠藤久志(中小企業診断士・ITコーディネータ)は岐阜県岐阜市の出身、現在は名古屋市熱田区を拠点として小さな企業・創業者向けにWeb活用コンサルティングやホームページ制作、セミナー講師として活動しています。
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