いま副業が別の意味で話題になっています。
発端は、8月1日に国税庁が公表した「所得税基本通達」の改正案です。
これまでは、十分な収入が上がらず、
副業に伴う経費を計上して「赤字」が発生していれば、
赤字分を給与所得から差し引くことができました。
これによって、すでに源泉徴収されていた
所得税の還付が受けられていたのです。
通達では、「副業」と認める収入規模を大きくすることで、
給与所得との損益通算を認めない方針です。
こうした副業だけでなく、
不動産投資でも「節税」をキーワードにした
投資手法の紹介は後を絶ちません。
『不動産投資で税金が下がる』
『サラリーマンが可能な税金対策』
『国からお金を取り戻せる』
たしかに聞こえはいいですが、
その裏に潜む根本的な問題点を知らずに始めてしまうと、
長期的には大きく損をすることになりかねません。
今回は、国税庁の基本通達案による不動産オーナーへの影響を踏まえつつ、
所得税の仕組みをおさらいしながら、「サラリーマンの節税」を
目的とした不動産投資のあり方について考えていきます。
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http://www.nihonzaitaku.co.jp/mailmag/category03/post-861.html
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