こんにちは!副業アカデミーです。
今回は最近話題になっていた
「副業300万円問題」がついに決着となりましたので
事の顛末をお話しします!
国税庁は、副業収入が節税効果が大きい「事業所得」とそうでない「雑所得」のどちらにあたるのかを示す新しい基準を近く公表する。これまでは基準があいまいだったため、8月に「年300万円以下の副業収入は原則として雑所得」とする案を公表したところ、ネット上では「副業300万円問題」として拡散するなど反対意見が殺到。結果的に大幅な修正を迫られた。
事業所得に比べ、雑所得は税負担を軽くする優遇措置が乏しい。そのため、同庁が8月に示した案には、「300万円はハードルが高すぎる」などと反対意見が続出していた。
修正案では、帳簿や請求書などを保存していれば、副業の収入にかかわらず基本的に「事業所得」とする。「300万円」の基準は実質的にほぼなくなり、事業所得を幅広く認める形になる。
改正通達のポイント
・本業か副業かは問わず、記帳・帳簿書類の保存をしていれば、事業所得として区分できます。
(逆に、記帳・帳簿書類保存をしておらず、かつ収入300万円以下の人は、一律に雑所得として区分されることになります。)
・事業に関係ない支出を経費計上した場合に、必要経費の否認がなされる可能性は従来と同じですが、記帳・帳簿書類の保存があれば、事業性そのものを否認されることは基本的にありません。
・発注者から帳簿書類の提供が無く、現金支払いを受けている場合は、取引発生都度、自分で帳簿を付けておくことが必要です。
パブコメ案と改正通達の違い
パブコメ案と、本日公表された改正通達の変更点を比較して紹介します。
パブコメ案では、このようになっていました。
【パブリックコメント版】
・ 事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300 万 円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。
【修正版】
・ 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
・ なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
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