収入300万円以下の副業の所得区分 帳簿書類の保存がない場合には『雑所得』!? 帳簿保存すれば『事業所得』!?【静岡県三島市の税理士】

収入300万円以下の副業の所得区分 帳簿書類の保存がない場合には『雑所得』!? 帳簿保存すれば『事業所得』!?【静岡県三島市の税理士】

2022年8月に出された所得税基本通達一部改正(案)で、サラリーマンの副業が年収300万円以下の場合は、原則雑所得 とされました。

国税庁のホームページ等を通じて意見公募を行ったところ、多数の意見が寄せられたということでして、10/7 に所得税基本通達の一部改正(案)の修正が出されました。

結論から言うと、副業をしているサラリーマンにとっては副業を事業所得とできる範囲が広がるため、良い方向の修正が行われたと言えると思います!!

▼▼以下国税庁のHPに参考資料が掲載されております▼▼

「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm

別紙 新旧対照表(PDF/99KB)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/01.pdf

雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説(PDF/270KB)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf

パブリックコメントからの変更点(PDF/237KB)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/03.pdf

以前に投稿した動画です▼

——————————————————-
【喋ってるのはこんな人】
静岡県三島市の税理士 松井元。
祖父の代から続く家業の三代目です。

三島市で一番発信力のある税理士です。
元エンジニアでITに強いです。

Youtube では、主に会社経営者や個人事業主/フリーランスの方に役立てて頂くために、税金・お金のことをできる限り簡単に解説しています。

🔷お問い合わせ・お仕事のご依頼はこちら⬇️
https://my-tax-nology.com/contact-to-hajime-matsui

🔷LINE公式ページはこちら⬇️
https://lin.ee/tWEg0hb

🔷セミナー講師のご依頼はこちら⬇️

セミナー開催要望

————————————————————————-
▼サブチャンネル「税理士 松井元の考えごと!」はこちらです▼
https://www.youtube.com/channel/UC7PVp5PI9COrGlU0db_1Qtw

Youtube の他にもブログと stand.fmで情報発信を行なっています。

▼ブログ『はじめろぐ』▼
https://my-tax-nology.com/

▼stand.fm『いつでも聴き流せる税金トーク』▼
https://stand.fm/channels/5f59f3edf04555115d46f177

▼Youtube「はじめ静岡税理士チャンネル」▼
https://www.youtube.com/channel/UCdQWQPx1bGJyplSlLBxgN1Q

▼Twitterアカウント▼

▼Facebookアカウント▼
https://www.facebook.com/hajime.matsui.161

▼Facebookページ『松井元@静岡県三島市の税理士 の情報発信』▼
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063498760907

▼Instagramアカウント▼
〇私生活 https://www.instagram.com/hajime_matsui_zei/?hl=ja
〇カラオケ専用 https://www.instagram.com/hama_songs/

#副業
#事業所得
#雑所得
#帳簿保存
#税理士
#三島市
#静岡県

収入カテゴリの最新記事