チョイホラー度アップversion
【副業について】
法律上は副業を許可(公務員は禁止)
しています。
会社が禁止しているのは「就業規則」に
おいてですが、社内規定違反による、
始末書、給与減額や解雇に至ることが
あります。
また、本業と競合する副業の場合等は
損害賠償のリスクもあります。
【確定申告について】
副業の儲けが20万円を超える場合等は、
所得税の確定申告が必要です。
※副業が給与の場合は、
上記限りではありません。
専門家や税務署にご確認ください。
※20万円以下であっても、
医療費控除等で申告を行う場合は、
申告が必要です。
※住民税には申告不要制度がありません。
【住民税について】
(1)副業が「雑所得」「事業所得」
「不動産所得」の場合、
何も対策しないで確定申告をすると、
副業収入がバレます。
↓対策方法↓
確定申告書の第2表
「住民税に関する事項」の
「給与、公的年金等以外の所得に係る
住民税の徴収方法」欄で、
「自分で納付」に○をつけます。
これにより、副業(雑所得など)の
収入部分に関する住民税の通知が
自宅に届き、会社に知られず済みます。
※自治体の不手際等により会社に通知が
誤って送られる可能性も0ではありません。
(2)副業が「給与所得」の場合、
給与所得は、確定申告書の
「住民税に関する事項」では
対応できません!!
会社へ通知が届く前に役所へ交渉が
必要ですが、
対応してくれない自治体も
あるようです。
副業開始前に、お住まいの自治体へ
確認を推奨します。
【社会保険について
(副業が「給与所得」の場合)】
社会保険(厚生年金保険料、
健康保険料)に関しては、
「副業が給与所得扱い」かつ
「副業先でも社会保険に加入」すると、
社会保険に関する通知が
本業の会社に送られ、バレます!!
(本業の会社で社会保険に加入していない
場合を除く。)
↓対策方法↓
社会保険への強制加入要件は、
様々な条件はありますが、
アルバイトによる副業では
社会保険に加入しないケースが
多いでしょう。
ただし、副業先で社会保険への加入を
求められるケースもあることから、
「初めに副業である旨、
社会保険に加入しない旨」を
伝えておくのが無難です。
加入した場合は、本業に知られると
考えてください。
【その他】
いくら気を付けていても・・・
「副業しているところを見られた」
「PC・スマホを見られた」
「お酒の席でついしゃべってしまった」
などから発覚する場合などもあります。
個人事業主の記帳・申告のサポートを
行っている団体です。
その他の動画はチャンネル↓からご覧ください!
https://www.youtube.com/@Shinagawa-AoiroVoice/featured
会員以外の方は、繁忙期を除きますが
無料相談を1回受けることができます!
まずは、お気軽にお電話でお問い合わせください。
品川区以外の方もOKです!
【オンラインサポート等で日本全国対応します】
【一般社団法人 品川青色申告会】
東京都品川区南品川4-2-32 品川税経会館 1階
℡03-3474-7564
(電話受付は、平日:午前9時~午後4時までとなります)
【一般社団法人 品川青色申告会 ホームページアドレス】
https://shinagawa-aoiro.gr.jp/
動画内の声の一部に関しては、
「びたちー素材館」 様を
利用させていただきました。
ありがとうございます!
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