第53回【中級編】副業節税 300万円以下は✖

第53回【中級編】副業節税 300万円以下は✖

2022年8月1日に突然、国税庁から次の通達の改正案が出されました!

『サラリーマンの副業による収入について、収入300万円以下は原則として「事業所得」と認めず「雑所得」と扱う』

巷では、事業所得が認められず、雑所得となることによって、節税ができなくなると言われています。

では、なぜそのようになるのでしょうか?

また、回避策はあるのでしょうか?

今回は、副業の節税がどのように改訂されるのか?そして不動産投資家にどのような影響があるのか?について、税理士でもあり大家でもある叶と萱谷が、わかりやすくお伝えします!

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