朗報と思いきや●●がない事業者は収入300万円超でも不利に?

朗報と思いきや●●がない事業者は収入300万円超でも不利に?

今回は「300万円以下の副業 帳簿付ければ事業所得になる!?」というテーマでお伝えしたいと思います。

8/1に国税庁は所得税基本通達の改正案を出しました。その内容は、副業収入が年間300万円以下の場合には原則として雑所得になりますよ、というもので、副業サラリーマンなどは増税になってしまうのではないか?ということで騒がれました。この改正案について、パブリックコメントが実施されたのですが、非常に多くの反対意見があったことから、国税庁は異例ともいえる改正案の修正を行いました。この修正案、一見すると朗報ともいえる内容ですが、注意点もあります。今回は、その改正案の修正についてわかりやすく解説します。

小規模事業者や副業収入を申告している方必見の内容です!

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【国税庁 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm

【国税庁 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043

【国税庁HP】
https://www.nta.go.jp/index.htm

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